■I 総則
 (名称)
第1条

本学会は皮膚かたち研究学会と称する
また英名をSociety for Skin Structure Research (SSSR)とする

第2条 本学会事務局は2023年4月1日より、大阪公立大学医学部皮膚科内(大阪市阿倍野区旭町1-4-3)におく
■II 目的および事業
 (目的)
第3条

本学会は正常あるいは病的皮膚を細胞微細構造学的に研究することにより、
その形態・機能を明らかにし、よって皮膚科学の進歩、普及およびこれら に関する教育並びに医療の向上に貢献することを目的とする

第4条 本学会は第3条の目的達成のため、次の各項にあげる事業を行う
1  学術大会、講習会、講演会、ワークショップ、シンポジウムなどの開催
2  学術大会プロシーディングズの発行
3  会員名簿の発行
4  その他本学会の目的を達成するために必要な事業
■III 会員
 (会員の種類)
第5条

会員は正会員、名誉会員、賛助会員とする
1  正会員は、本学会の趣意に賛同し、所定の手続きを経て登録された個人
2  名誉会員は、細則の定める基準をみたし、理事会にて推薦され総会の 承認を得たもの
3  賛助会員は、本学会の目的に賛同し、その事業を援助する法人ならびに 個人

 (会費納入)
第6条 会員は細則に定める会費を納入しなければならない
2  名誉会員は、会費を納めることを要しない
 (資格喪失)
第7条 会員は次の各号に掲げる事由によって会員の資格を喪失する
1  退会したとき
2  会費を2年以上滞納し、催促に応じないとき
3  死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
4  除名されたとき
 (退会)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合は理事長は総会の議決を経て、これを 除名することができる
1  本学会の会員としての資格を喪失した後、退会届を提出しないもの
2  本学会の名誉を著しく傷つけ、または本学会の目的に反する行為が あったとき
■IV 役員
 (役員)
第9条

本学会には次の役員をおく
理事長     1名
事務総長   1名
理事    若干名
顧問    若干名
監事    若干名

 (役員の任期)

第10条

役員の任期は、いずれも2年とする。但し再任を妨げない
理事長については最長3期、6年間とする。
 (理事長の職務)
第11条 理事長は、本学会を代表し会務を統括する
 (副理事長の職務)
第12条

事務総長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を 代行する

 (監事の職務)
第13条 監事は、本学会の会計状況を監査し、これを理事会および総会に 報告する
 (理事長・事務総長・監事の選出)
第14条 理事長は理事の互選により選出され、総会の承認を得たものとする
2  事務総長は理事長の推薦により理事会で推薦され、総会の承認を得たものとする
3  監事は理事以外の正会員の中から、推薦委員会により選出され、理事会の議を経て総会の承認を得たものとする。
 (理事の選出)
第15条 推薦委員会により正会員の中から推薦され、理事会の議を経て総会の承認を得たものとする
 (理事の職務)
第16条 理事は、理事長、事務総長を補佐し、事務局および財務、学術、将来計画、推薦などの各種委員会の職務を分担する
2  事務総長はこれらの職務を兼務することができる
 (委員会)
第17条 本会に次の委員会を置く。各種委員会は若干名とし、理事長が選任し理事会の承認を得て決定される。
1  財務委員会  本会の財務収支を担当する
2  学術委員会  学術大会、講習会について検討する
3  将来計画委員会  学会の規約、活動内容について検討する
4  推薦委員会  新理事、役員等の推薦をする
■V 会議
 (総会)
第18条

本学会定例総会は学術大会の期間中に開催し、理事長がこれを召集する

 (総会の議長)
第19条 総会の議長は当該学術大会会長がこれにあたる
 (総会の議事)
第20条 次の事項は、総会に提出し、その承認を得る
1  事業報告ならびに収支決算についての事項
2  事業計画ならびに収支決算についての事項
3  規約の変更に関する事項
4  その他、理事会で必要と認めた事項
 (総会の議決)
第21条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長がこれを決する
 (総会参加の制限)
第22条

名誉会員、賛助会員は議事に参加すること、および評決に加わることができない

 (学術大会長の選出)
第23条 学術委員会が推薦し、理事会・総会で承認を得たものとする
 (理事会)
第24条 理事会は、理事長が必要に応じて、これを召集する
第25条 理事長は理事の過半数から請求があったときは、理事会を召集せねばならない
 (理事会の議長)
第26条 理事会の議長は、理事長とする
 (理事会の成立)
第27条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、これを開会することができない(委任状を含む)
 (理事会の議決)
第28条

理事会の議事は、出席の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する

■VI 資産
 (資産)
第29条

本学会の資産は、会費および寄付金およびそれから得られる利息、ならびにその他の収入をもって、これにあてる

 (経費)
第30条 本学会の事業遂行に要する経費は、資産をもってこれにあてる
 (予算・決算)
第31条 本学会の事業計画およびこれにともなう収支予算および決算は、監事の監査を経て総会に報告され、その承認を得るものとする
■VII 規則の変更
第31条 本規約の変更は、理事会の議を経て、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する
■付則
本規約は平成9年10月18日から施行する
■細則
 (会費)
第1条 会費は年額5,000円とする
 (名誉会員の基準)
第2条 名誉会員の基準は次の各号に該当するものとする
1  65歳以上の正会員で、10年以上理事(旧運営委員)または監事であったもの
2  本学会にたいし著しい貢献をなした会員あるいは外国人研究者

 


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